施設基準の届出および院内掲示に関する事項

当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です

入院基本料について

急性期一般入院料及び地域包括ケア病棟入院料を届出ており、看護職員の配置は以下の通りとなります。
看護職員の配置図(2025年7月1日現在)

入院診療計画書、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、適切な意思決定支援、身体拘束最小化について

入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。
また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、適切な意思決定支援及び身体拘束最小化の基準を満たしております。

DPC対象病院について

DPC対象病院です。
DPC(診断群分類別包括評価制度)とは、医療行為毎に料金を算出する「出来高払い方式」と異なり、入院される患者さんの病気、病状をもとに、処置などの内容に応じて定められた1日当たりの定額点数を基本に、包括で医療費を計算する方法です。

DPC係数(2025年12月)[PDF:255.6KB]

明細書発行体制について

医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しています。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や検査の名称が記載されるものです。その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、A棟1階外来受付にてその旨をお申し出ください。

  • 明細書に関するお問い合わせは、個人情報保護に基づきお電話では一切お答えしておりません。

    お問い合わせに関しては直接ご来院の上、A棟1階外来受付へお問い合わせください。
  • 明細書の再発行は、発行時間にお時間が掛かりますことを予めご了承ください。

施設基準等に係る届出について

施設基準等に係る届出について[PDF:165.7KB]

入院時食事療養費について

入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士または栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。

入院時食事療養費・標準負担額等について[PDF:461.9KB]

保険外負担に関する事項について

特別療養環境の提供について(室料差額について)

病棟別室料差額一覧(2025.10月現在)[PDF:92.5KB]

診断書・証明書及び保険外負担に係る事項について

実費項目料金表(2026年1月1日)[PDF:179.2KB]

初診に係る選定療養費の徴収について

他の保険医療機関からの紹介によらず、当院に直接来院した場合については初診に係る費用として2,200円(税込)をいただいております。
ただし、救急搬送などその他やむを得ない事情により受診する方、公費負担医療制度の受給者(こども医療、母子医療の方は対象外)については、他の保険医療機関等からの紹介によらず来院した場合、公費負担医療制度の受給者の方は、この限りではありません。
ご不明な点につきましては、A棟1階外来受付までお問い合わせください。

入院期間が180日を超えた日以後の入院に係る特別な料金について

一般病棟において、同一疾病での入院期間が通算180日(前回入院から3か月以内に同一疾病で他医療機関での入院含む)を超えた場合、入院基本料が85%相当の点数に減額され、残りの15%相当は選定療養費として患者さんの全額自己負担となります。
対象となる場合は、180日を超えた日から保険外併用療養費(選定療養)として、1日2,730円(税込)を自己負担いただきます。

医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術

手術件数(2024年)[PDF:175.6KB]

外来腫瘍化学療法診療料に係る院内掲示

外来化学療法に関する体制を以下のように整えています。

  • 外来化学療法に関わる医師、看護師又は薬剤師が院内に常時1人以上勤務し、外来化学療法を実施している患者さんから電話等による緊急の相談等に24時間対応できる連絡体制を整備しています
  • 患者さんの急変時等の緊急時には、入院できる体制を確保しています
  • 実施する化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会を開催しています。また当該委員会は、化学療法に携わる各診療科の医師の代表者、業務に携わる看護師、薬剤師及び必要に応じてその他の職種から構成され、少なくとも年1回以上開催しています

下肢末梢動脈疾患指導管理加算に係る院内掲示

慢性維持透析をされている方で、下肢末梢動脈の虚血性病変が疑われる場合、精密測定検査によるリスク評価を行っています。
検査の結果、血流改善等の専門的な治療が必要と判断した場合、患者さんに説明し、同意をいただいた上で、連携医療機関へご紹介いたします。

  • 連携医療機関:独立行政法人国立病院機構 静岡医療センター

入退院支援について

通院・入院している患者さんが、早期に住み慣れた地域で療養や生活を継続できるように、地域の医療サービス、福祉・介護サービスとの連携を推進し退院の支援を実施しています。
各病棟に配置する入退院支援担当者は、退院困難な要因を有する患者さんがご自宅や職場に安心して復帰できることができるよう、入院前・入院早期から退院に向けた支援を行っています。

医師事務作業補助体制加算について

勤務医の負担軽減及び処遇改善として、医師事務作業補助者が医師の指示の下に、診断書等の文章作成補助、外来診療補助、医療の質の向上に資する事務作業等に取り組んでいます。

病院職員等の負担の軽減及び処遇の改善に関する事項について

病院職員等の負担の軽減及び処遇の改善に向けた取り組みを実施しております。

  • 医師の負担軽減に対する取り組み
  • 看護職員の負担軽減に関する取り組み
  • 医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担に対する取り組み 等

ベースアップ評価料について

ベースアップ評価料は、医療従事者等の賃上げを行い、人材確保に努め、良質な医療の提供を継続できるようにするための取組みです。

適切な意思決定支援対する指針

患者さん、ご家族等と医師をはじめとする医療・介護従事者が、最善の医療・ケアを作り上げていくため、患者さん、ご家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者さん本人の意思決定を基本とし、医療・ケアを進めています。

適切な意思決定支援対する指針[PDF:130.2KB]

医療安全管理について

安心して医療を受けていただくために、医療安全に関するご相談・ご質問を医療安全管理者がお受けしています。
また、当院の「医療安全管理指針」は、下記よりご覧いただけます(PDFダウンロード)。
内容についてのご質問や、窓口での閲覧をご希望の方は、下記までお申し出ください。

A棟1階外来受付窓口(月~金曜〈祝日を除く〉9:00~16:30)

医療安全管理指針[PDF:442.3KB]

院内感染防止対策について

病院に関わるすべての方を感染から守るため、全職員が院内感染対策を理解し、標準予防策および感染経路別予防策を基本とした感染防止対策を医療現場で実践しています。
安全な医療サービスを提供できるよう、感染対策指針に基づき、下記の取り組みを行っています。

  • 医師・看護師・薬剤師・臨床検査技師で構成される感染制御チーム(ICT)は専門的な知識により院内感染対策を推進しています
  • 抗菌薬適正使用チーム(AST)は抗菌薬使用状況を把握し評価しています
  • 院内感染発生時は速やかに感染防止対策を実施しています
  • 全職員が感染防止対策を理解し、自分が感染源にならないよう努めます
  • 職員の感染対策に対する意識・知識を高めるために定期的に研修会を実施しています
  • 個人の人権とプライバシーの擁護に努めます
  • 地域の医療施設と連携し、地域の感染防止対策を推進しています
  • 地域の施設(介護老人保険施設等)から求めがあった場合には、実地指導や助言・研修を実施しています

地域歯科診療支援病院歯科初診料・地域歯科診療支援病院歯科再診料

歯科医療に係る院内感染防止対策について、下記の通り取り組んでいます。

  • 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌
    処置を徹底する等十分な院内感染防止を講じている
  • 院内感染防止対策等に関する指針策定
  • 院内感染対策防止等に関する4年に1回以上の研修受講
  • 職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策等の院内研修の定期実施

歯科外来診療医療安全対策加算2、歯科外来診療感染対策加算4

歯科医療に係る医療安全管理・感染対策について、下記の通り取り組んでいます。

  • 医療安全管理、院内感染対策指針、医薬品業務手順等に係わる指針等の策定
  • 医療安全対策に係わる研修の受講、及び職員への研修の実施
  • 安全で安心な歯科医療環境を提供するための装置、器具等の設置
    【設置装置】AED、パルスオキシメーター、酸素、血圧計、救急蘇生セット、歯科用吸引装置
緊急時の対応
偶発症等緊急時に円滑な対応を行うよう院内連携体制を確保し、歯科医療環境の整備を行っています。
「院内緊急コール(コードブルー)の運用」、「医療事故発生時(影響レベル3b以上)の初期対応」マニュアルに準拠し、緊急時の連絡、対応を行っています。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

2024年10月より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬について、先発医薬品を希望される場合は、特別な料金(選定療養費)をご負担いただきます。

長期収載品の選定療養費とは?

2024年(令和6年)10月1日から始まる新しい制度です。病院や薬局でお薬を選ぶ際、**後発医薬品(ジェネリック医薬品)**があるにもかかわらず、先発医薬品(長期収載品)をあえて選ばれた場合、その価格差の4分の1を「選定療養費」として患者さんが自己負担いただきます。

対象となるお薬

以下の条件のいずれかに該当する先発医薬品が対象です。
  • 後発医薬品が販売されて5年以上経過している薬
  • 後発医薬品の使用割合が50%以上になっている薬

※この制度の対象は外来で処方を受ける患者さんです(在宅医療で使用する注射薬も対象です)。

選定療養費の負担が発生しない場合

次のような場合には、選定療養費の負担はありません。
  • 医師が「先発医薬品でなければ治療が困難」と判断した場合
  • 後発医薬品が一時的に入手困難な場合
  • バイオ医薬品の場合
  • 入院中の患者さん

ご負担いただく金額の目安

選定療養費は、先発医薬品の価格と最も高い後発医薬品の価格の差額の4分の1です。
(例:先発薬が1,000円、高いジェネリックが700円の場合、差額300円の1/4=75円が自己負担)

※この金額には消費税も含まれます

ご不明な点がありましたら

ご不明な点がございましたら、外来受付にてお気軽におたずねください。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について[PDF:102.9KB]