四アルキル鉛健康診断

四アルキル鉛等業務に従事する労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6か月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。

(四アルキル鉛中毒予防規則第22条)

検査項目

  1. 業務の経歴の調査
  2. 作業条件の簡易な調査
  3. 四アルキル鉛によるいらいら、不眠、悪夢、食欲不振、顔面蒼白、倦怠感、盗汗、頭痛、振顫、四肢の腱反射亢進、悪心、嘔吐、腹痛、不安、興奮、記憶障害その他の神経症状または精神症状の既往歴の有無の検査
  4. いらいら、不眠、悪夢、食欲不振、顔面蒼白、倦怠感、盗汗、頭痛、振顫、四股の腱反射亢進、悪心、嘔吐、腹痛、不安、興奮、記憶障害その他の神経症状または精神症状の自覚症状または他覚症状の有無の検査
  5. 血液中の鉛の量の検査※
  6. 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査※
※前回の健康診断時に受診していて、かつ、医師が必要でないと認める場合に省略できる。

医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目

  1. 作業条件の調査
  2. 貧血検査
  3. 赤血球中のプロトポルフィリンの量の測定
  4. 神経学的検査