有機溶剤健康診断

法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6か月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。

(有機溶剤中毒予防規則第29条)

検査項目

必ず実施すべき検査項目

  1. 業務の経歴の調査
  2. 作業条件の簡易な調査
    • 有機溶剤による健康障害の既往歴の調査
    • 有機溶剤による健康障害の自覚症状および他覚症状の既往歴の調査
    • 有機則別表で指定されている有機溶剤の代謝物の量の検査についての既往の調査結果の調査
    • 尿中の蛋白の有無についての既往の異常所見の有無の調査
    • 有機則別表で指定されている貧血検査(血色素、赤血球数)、肝機能検査(GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP(γ-GT))、眼底検査についての既往の異常所見の有無の調査
  3. 有機溶剤による自覚症状または他覚症状と通常認められる症状(下記表 1~22の症状参照)
  4. 尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査
  5. 肝機能検査(AST(GOT)・ALT(GPT)・γ‐GTP(γ‐GT))
  6. 貧血検査(赤血球数、血色素量)
  7. 眼底検査
※5~8は下記表に示した有機溶剤に限る

医師が必要と判断した場合に実施しなければならない検査項目

  1. 作業条件の調査
  2. 貧血検査
  3. 肝機能検査
  4. 腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く)
  5. 神経内科学的検査

自覚症状または他覚症状について

医師が次の項目のすべてをチェックしなければなりません。
自覚症状・他覚症状
  1. 頭重
  2. 頭痛
  3. めまい
  4. 悪心
  5. 嘔吐
  6. 食欲不振
  7. 腹痛
  8. 体重減少
  9. 心悸亢進
  10. 不眠
  11. 不安感
  12. 焦燥感
  13. 集中力の低下
  14. 振戦
  15. 上気道または眼の刺激症状
  16. 皮膚または粘膜の異常
  17. 四肢末端部の疼痛
  18. 知覚異常
  19. 握力減退
  20. 膝蓋腱・アキレス腱反射異常
  21. 視力低下
  22. その他
有機溶剤等
1.
  1. エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
  2. エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
  3. エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)
  4. エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
  5. 前号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の5%を超えて含有する物
貧血検査(血色素量および赤血球数の検査)
2.
  1. オルト-ジクロルベンゼン
  2. クレゾール
  3. クロルベンゼン
  4. 1.2-ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
  5. 前号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の5%を超えて含有する物
肝機能検査(GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP(γ-GT))
3.
  1. キシレン
  2. 前号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の5%を超えて含有する物
尿中のメチル馬尿酸の量の検査
4.
  1. N,N-ジメチルホルムアミド
  2. 前号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の5%を超えて含有する物
  1. 肝機能検査
  2. 尿中のN-メチルホルムアミドの量の検査
5.
  1. 1.1.1-トリクロルエタン
  2. 前号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の5%を超えて含有する物
尿中のトリクロル酢酸または総三塩化物の量の検査
6.
  1. トルエン
  2. 前号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の5%を超えて含有する物
尿中の馬尿酸の量の検査
7.
  1. 二硫化炭素
  2. 前号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の5%を超えて含有する物
眼底検査
8.
  1. ノルマルヘキサン
  2. 前号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の5%を超えて含有する物
尿中の2.5-ヘキサンジオンの量の検査