騒音健康診断

等価騒音レベルが85dB以上になる可能性が大きい60作業場(ガイドラインで対象になっている作業場)の業務に従事する労働者に対し、雇入れ時、または当該作業への配置替え時および6か月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施する必要があります(行政指導 努力義務)。

検査項目

雇入れ時等健康診断

  • 既往歴および業務歴の調査
  • 自覚症状および他覚症状の有無の検査
  • オージオメータによる250、500、1,000、2,000、4,000、6,000、8,000ヘルツにおける聴力の検査
  • その他医師が必要と認める検査

定期健康診断

  • 既往歴および業務歴の調査
  • 自覚症状および他覚症状の有無の検査
  • オージオメータによる1,000および4,000ヘルツにおける選別聴力検査

健康診断の結果医師が必要と認めた者

  • オージオメータによる250、500、1,000、2,000、4,000、6,000、8,000ヘルツにおける聴力の検査
  • その他医師が必要と認める検査