電離放射線健康診断

放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇入れ時または当該業務への配置替え時およびその後6か月以内ごとに1回、次の項目の健康診断を定期に実施しなければなりません。

(電離放射線障害防止規則第56条)

検査項目

  1. 被ばく歴の有無の調査およびその評価
  2. 白血球数および白血球百分率の検査
  3. 赤血球数、血色素量またはヘマトクリット値の検査
  4. 白内障に関する眼の検査
  5. 皮膚の検査