腰痛健康診断 ほか

対象となる業務

  1. 重量物取扱い作業
  2. 立ち作業
  3. 座り作業
  4. 福祉・医療分野等における介護・看護作業
  5. 車両運転等の作業
以上の5つの作業です。これらの作業に常時従事する労働者に対しては、当該作業への配置替え前およびその後6か月以内ごとに1回、次の項目の健康診断を実施する必要があります(行政指導 努力義務)。

検査項目

定期健康診断

  • 既往歴および業務歴の調査
  • 自覚症状(腰痛、下肢痛、下肢筋力減退、知覚障害など)の有無の検査