石綿健康診断

石綿作業従事者に対する健康診断を義務付ける石綿障害予防規則が制定され、下記業務に従事する労働者のうち、在籍者が健康診断の対象となります。

  1. 石綿等の取り扱いまたは試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者
  2. 石綿などの製造または取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場合における業務に常時従事したことのある労働者
(石綿障害予防規則第40~43条)

対象者の選定について

健康診断は、雇入れ時、当該業務への配置換え時および定期(6か月以内ごとに1回)に行います。
対象者の選定について、「石綿健康診断および石綿健康管理手帳の対象者の見直し(平成21年4月1日施行)に関するQ&A」には、次のことが掲げられています。
  1. 石綿などの製造または取扱いの業務(直接業務)に従事していた労働者
  2. 石綿の粉じんを発散する作業場における直接業務以外の業務(周辺業務)に常時従事し、または従事していた労働者
  3. ブレーキ、クラッチなどの機器などの整備、取外しなどの業務(対象業務となる場合がある)に常時従事し、または従事していた労働者
  4. 石綿障害防止規則第15条の規定により関係者以外の立入禁止の措置を講ずるべき作業場において常時作業に従事し、または従事していた労働者
  5. 石綿製品が用いられている建物や施設、船舶や車両等の補修や、粉砕等の業務に常時従事し、または従事していた労働者
  6. 上記5により生じた石綿等の廃棄物の運搬または処理の業務に常時従事し、または従事していた労働者
石綿はじん肺健康診断の対象であるとともに、石綿障害防止規則に基づいた、6か月ごとの健康診断を実施する必要があります

検査項目

一次健康診断

  • 業務の経歴の調査
  • 石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛などの自覚症状または他覚症状の既往歴の有無の検査
  • せき、たん、息切れ、胸痛などの自覚症状または他覚症状の有無の検査
  • 胸部のエックス線直接撮影による検査

二次健康診断

  • 作業条件の調査
  • 胸部のエックス線直接撮影による検査の結果、異常な陰影がある場合で、医師が必要と認めるときは、特殊なエックス線撮影による検査(胸部らせんCT検査)、喀痰の細胞診または気管支鏡検査