特定業務従事者の健康診断

深夜業または労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務などの特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際および6か月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。ただし、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期におこなえば足りることとされています。

(労働安全衛生規則第45条)

対象者

次の業務に従事する労働者

  1. 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
  2. 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
  3. ラジウム放射線、エックス線その他有害な放射線にさらされる業務
  4. 土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
  5. 異常気圧下における業務
  6. さく岩機、びょう打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
  7. 重量物の取扱い等重激な業務
  8. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  9. 坑内における業務
  10. 深夜業を含む業務
  11. 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これに準ずる有害物を取り扱う業務
  12. 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務
  13. 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
  14. その他厚生労働大臣が定める業務