定期健康診断

1年以内ごとに1回、定期的に次の項目の健康診断を行わなければなりません。

(労働安全衛生規則第44条)

検査項目

  1. 既往歴及び業務歴の調査
  2. 自覚症状および他覚症状の有無の検査
  3. 身長、視力、体重(BMI)、腹囲、聴力の検査(1000Hz・30dB)(4000Hz・40dB)
  4. 胸部エックス線検査および喀痰検査
  5. 血圧の測定
  6. 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
  7. 貧血検査(赤血球数、血色素量)
  8. 肝機能検査[AST(GOT)・ALT(GPT)・γ‐GT(γ‐GTP)]
  9. 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
  10. 血糖検査(空腹時・随時※)またはHbA1c
  11. 心電図検査
※随時血糖は、食直後3.5時間以上経過後の採血による

定期健康診断等における血糖検査の取扱いについて(厚生労働省通達 基発1223 第7号)[PDF:71.6KB]

医師が必要でないと認める場合に省略できる健康診断項目

身長測定 20歳以上の者
喀痰検査 胸部エックス線検査によって疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者、および胸部エックス線検査を省略した者
胸部エックス線検査 40歳未満で下記に該当せず医師が認めた者
ア.20歳、25歳、30歳及び35歳の者
イ.感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象施設等で働いている者
ウ.じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象となっている者
心電図検査
血中脂質検査・血糖検査
肝臓機能検査・貧血検査
35歳未満と36歳以上40歳未満の者
腹囲測定
  1. 40歳未満(35歳を除く)の場合、妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された場合
  2. BMIが20未満である場合、BMIが22未満であって、自ら腹囲を申告した場合
※年齢による一律の省略は認められません。厚生労働省労働基準局長通達 基発0804第4号をご参照ください。

料金

定期健康診断の料金は、12,815円(税込)となります。
実施する検査項目により、料金が異なりますので詳細はお問合せください。
※喀痰検査は、団体との契約により実施とする場合のみ受診いただけます。
※事業所によっては、所定用紙へ健康診断結果を医療機関にて記入するよう指定がある場合があります。その際には別途文書料をいただきますので、ご承知おきください。