海外派遣労働者の健康診断
労働者を6ヵ月以上海外に派遣しようとするときは、あらかじめ次の項目の健康診断を行わなければなりません。また、6か月以上海外勤務をした労働者を帰国させ、国内の業務に就かせるときも、健康診断を行わなければなりません。
(労働安全衛生規則第45条の2)検査項目
- 既往歴・業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力、および聴力の検査(1000Hz・30dB)(4000Hz・40dB)
- 胸部エックス線検査および喀痰検査
- 血圧の測定
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 貧血検査(赤血球数、血色素量)
- 肝機能検査[AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)]
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
- 血糖検査(空腹時・随時※)またはHbA1c
- 心電図検査
- 腹部画像検査(胃部エックス線検査、腹部超音波検査)
- 血中の尿酸の量の検査
- B型肝炎ウイルス抗体検査
- ABO式およびRh式の血液型検査(派遣前に限る)
- 糞便塗抹検査(帰国時に限る)
医師が必要でないと認める場合に省略できる健康診断項目
| 身長測定 | 20歳以上の者 |
|---|---|
| 喀痰検査 | 胸部エックス線検査によって疾病の発見・結核発病のおそれがないと診断された者 |
料金
実施する検査項目により、料金が異なりますので詳細はお問合せください。
※喀痰検査は、団体との契約により実施とする場合のみ受診いただけます。
※喀痰検査は、団体との契約により実施とする場合のみ受診いただけます。
