海外派遣労働者の健康診断

労働者を6ヵ月以上海外に派遣しようとするときは、あらかじめ次の項目の健康診断を行わなければなりません。また、6か月以上海外勤務をした労働者を帰国させ、国内の業務に就かせるときも、健康診断を行わなければなりません。

(労働安全衛生規則第45条の2)

検査項目

  1. 既往歴・業務歴の調査
  2. 自覚症状および他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、腹囲、視力、および聴力の検査(1000Hz・30dB)(4000Hz・40dB)
  4. 胸部エックス線検査および喀痰検査
  5. 血圧の測定
  6. 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
  7. 貧血検査(赤血球数、血色素量)
  8. 肝機能検査[AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)]
  9. 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
  10. 血糖検査(空腹時・随時※)またはHbA1c
  11. 心電図検査
  12. 腹部画像検査(胃部エックス線検査、腹部超音波検査)
  13. 血中の尿酸の量の検査
  14. B型肝炎ウイルス抗体検査
  15. ABO式およびRh式の血液型検査(派遣前に限る)
  16. 糞便塗抹検査(帰国時に限る)
※随時血糖は、食直後3.5時間以上経過後の採血による

医師が必要でないと認める場合に省略できる健康診断項目

身長測定 20歳以上の者
喀痰検査 胸部エックス線検査によって疾病の発見・結核発病のおそれがないと診断された者

料金

実施する検査項目により、料金が異なりますので詳細はお問合せください。
※喀痰検査は、団体との契約により実施とする場合のみ受診いただけます。