深夜業従事者の自発的健康診断

  • 自発的健康診断の項目は、定期健康診断と同じ項目です。
  • 自発的健康診断の対象者は、健康診断を受けた日以前6か月間を平均して1か月当たり4回以上深夜業に従事した常勤の労働者です。
  • 健康診断の結果を証明する書面を、当該健康診断を受けた日から3か月以内に事業者に提出しなければなりません。
(労働安全衛生法第66条の2)