雇入時の健康診断
労働者を雇入れた際は、次の項目の健康診断を行わなければなりません。
(労働安全衛生規則第43条)健康診断項目の省略はできません。
検査項目
原則、労働安全衛生規則第44条に則った法定健診を実施
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力、および聴力の検査(1000Hz・30dB)(4000Hz・30dB)
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 貧血検査(赤血球数、血色素量)
- 肝機能検査[AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)]
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
- 血糖検査(空腹時・随時※)またはHbA1c
- 心電図検査
料金
雇入時健康診断の料金は、12,815円(税込)となります。
実施する検査項目により、料金が異なりますので詳細はお問合せください。
※事業所によっては、所定用紙へ健康診断結果を医療機関にて記入するよう指定がある場合があります。その際には別途文書料をいただきますので、ご承知おきください。
実施する検査項目により、料金が異なりますので詳細はお問合せください。
※事業所によっては、所定用紙へ健康診断結果を医療機関にて記入するよう指定がある場合があります。その際には別途文書料をいただきますので、ご承知おきください。
